売却の流れ
STEP 01. まずは相談しましょう!
まずは今お住まいの物件がどれぐらいで売却できるのかを調べましょう。
STEP 02. 売却に必要な費用や書類の確認をしましょう。

不動産売却をする際は仲介手数料などの諸費用、税金、司法書士への支払などが必要です。
売却した後の手取り額も計算いたします。
特に税金の事は複雑ですので一度ご相談ください。

STEP 03. 売却依頼をしましょう。

査定終了後、売却することが決まりましたら、
是非、当社までお問合せ下さい。
売却・住み替え 相談はこちら

当社と「媒介契約」を締結して正式に売却のご依頼を承ったことになります。
媒介契約には3つの種類があります。
1 一般媒介契約  
2 専任媒介契約  
3 専属専任媒介契約

STEP 04. すぐに販売活動をスタートします!

不動産媒介契約が締結されたらいよいよ広告活動を始めます。
店舗やホームページ、折り込みチラシなどさまざまな媒体を使って、あなたにぴったりの購入希望者を探します。

STEP 05. 不動産売買契約を結びます。
購入希望者との間で、不動産売買契約を締結します。
STEP 6. 引渡しの準備とお引越しをしましょう。

売主様は残金決済の日までに、隣地との境界確認、お引越しや不用品の撤去などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にしておきます。
お買い換えで売却代金を新居の購入資金にあてる場合などは、引越しと残金決済のスケジュールを上手に調整する必要があります。

STEP 07. お引渡しです。
いよいよ物件の引渡しです。ローンが残っているお客様は、ご相談ください。

【入間市不動産情報ドットコムに売却依頼をするメリット】
 
1.購入希望のお客様がすでに大勢います。
年間数十棟を完工する建築会社の中の不動産会社のため、お客様情報がいつでもストックされています。
もちろんほとんどの方が土地や建物をお探ししていますのでスピーディーにマッチングができます。
2.買主さんのご希望通りにリフォームして売ることができます。
中古住宅の場合、ほとんどの方がリフォームしてから入居します。
当社では年間500件ほどリフォームを施工するリフォームが得意な会社ですのでお客様へのリフォーム提案がとってもスピーディー!
確かな技術力を持つ経験ある会社ですのでリフォームへの流れがとってもスムーズ!
売却手続きが早く済むのと、そこで暮らすイメージがしやすく購買意欲につながります。

リフォームを前提にお考えですから、大事な思い出のある住宅を大切に使っていただける方にお譲りください。 建物の価値をわかってかってくださいますから、ご売却に有利です。
 
3.埼玉県入間市・飯能市の不動産会社ネットワークを活用して迅速な商談機会を増やします。
依頼を頂きました物件は、売却物件の情報として、「(財)東日本不動産流通機構・レインズ」に登録いたします。

レインズへのアクセス総数は、1億3,602万4,316件(同14.1%増)。09年1月の新システム稼働以降、アクセス数が大幅に増えており、現在は1日あたりの平均アクセス数は50万件、月間アクセス数は1,500万件スケールとなっています。

不動産物件情報をオンラインネットワークすることで流通機構のホストコンピュータに登録し、多くの不動産関係者が物件情報を共有することにより、迅速に買主をお探しします。
4.物件情報をリアルタイムに会員様(お客様)にメールでお知らせ!
  • 物件情報を会員様に随時メールでお知らせしますので多くの方に物件を知ってもらう事ができます。

  • 会員登録をしていただくと非公開の物件情報が見れるようになります。

  • 入間市、飯能市地区内で不動産・物件を探している購入希望者が入間市不動産情報ドットコムの物件情報を見るために訪れています。

  • 入間市不動産情報ドットコムでは新着物件情報をお客様の元にスピーディーにお送りするので、売却もスピーディに進みます。

5.購入希望者に公開する大きなチャンス!
オープンハウスとは現地を開放して来場していただいたお客様に見ていただくことです。
あらかじめ、ポスティングや自社ホームページによる告知、多くの広告媒体による宣伝を行って、ご来場やお問合せへとつなげます。
6.自社ホームページ・ポスティング・その他多くの広告媒体による広告!
当社の顧客様(約1000件)へのご紹介や、自社ホームページのインターネットによる情報公開・メジャーな不動産広告媒体・ポスティングなど。
ありとあらゆる方法で買主を見つけるため、早期の売却が可能になります。さらに、売却依頼者には宣伝・広告費がかからないため無駄な費用をかけずに売却を待つだけです。
7.週単位で書面による進捗状況を報告致します。
専任媒介による媒介契約の場合、2週間に一回以上の進捗状況を書面によってご報告いたします。

専属専任媒介による媒介契約の場合、1週間に一回以上の進捗状況を書面によってご報告いたします。

一般媒介契約による媒介契約の場合、報告義務はありませんが当社では3週間に一回以上の進捗状況を書面によってご報告いたします。